• No.3 水たまりに入らないで!

    26/02/03 20:21:05

    社会保険の扶養内ということなら130万円未満(交通費等も含まれる)ね。
    1カ月だけ10万超えるなら、繁忙期などの一時的な増収ってことでそのまま扶養内でとどまれるよ。
    会社が健康保険組合等に対して「一時的な増収であること」の証明書類を提出するんじゃなかったかと思う。
    2ヶ月以上10万を超えるのはNG、継続して増収されている、と見なされるみたい。

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