• No.59 ほら~早くお風呂入っちゃって!

    26/01/23 12:54:15

    テイカーとかじゃなくて盗みと同じだよ。
    結婚前の資産は個人資産なので、結婚後も共有資産にはならない。

    借金もマイナス資産。
    なので返済は個人義務。

    結婚後の収入は共有資産だから、共有のものに使うのはいいけれど、個人のモノに相手の了解なく使えばそれは盗んだのと同じこと、使い込み。

    主に借金じゃなくて遺産が500万あって、ご主人が主に相談なくそのお金で自分名義のバイクを買う(主はバイク免許なくて乗れない)のと同じ。
    バイクは娯楽で、奨学金は勉強だからって目的が何かとか関係ない。

    夫のカードでブランド物買い漁って貯金減らしたのや、勝手に親や兄弟に仕送りして共有財産減らしたのと同じで離婚の有責に該当する。

    夫が同意して奨学金の返済など使うならOK、厳密には年間100万超えると夫婦でも贈与になるけど、ふつうは問題にはならない。
    もしくは奨学金の内容は知らせなくても、お互い小遣いがいくらときめて、その範囲で返済につかうかどうかは本人の自由だから問題無し。

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