• No.58 どうでもいい事でケンカしない

    26/01/19 14:10:47

    独り言だからスルーして。
    刑法第41条は刑事責任年齢を14歳と規定しています。
    4歳未満については、刑罰法令に抵触する行為に及んだとしても、刑事罰を下されないということです。
    殺人事件、殺人未遂等を起こした未成年者が14歳未満の少年なら、刑事訴訟法を前提とした逮捕・勾留という強制処分が下されないだけではなく、刑事裁判にかけられることもありません。
    14歳未満の少年は刑事責任能力が否定されるだけで、おこなった犯罪行為に対して何の措置も下されないわけではない点に注意が必要です。
    14歳未満の少年には児童福祉法が適用されたうえで福祉的な措置が下されるほか、少年審判を経たうえで少年院送致などの処分が下されます。

    なんだかなぁ、更生しないと思う。
    コンクリ事件含めて再犯してるし、更生とは程遠い人生歩んでるやん、ほとんどが。
    ご家族が被害届出して、殺人未遂が適用されますように

  • No.64 見てないならテレビ消して!

    26/01/19 15:00:07

    >>58
    加害者が中学生なら、ほとんどが被害届を出せないよ。

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返信コメント

  • No.67 はやく起きなさい

    26/01/19 15:14:30

    >>64
    触法少年で家庭裁判所で審判される
    取り調べもされるし被害届出せます
    警察から家裁に切り替わる

1件~1件 ( 全1件)

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