カテゴリ
急上昇
夫婦喧嘩、お互い譲らず謝れない
26/01/19 14:10:47
独り言だからスルーして。 刑法第41条は刑事責任年齢を14歳と規定しています。 4歳未満については、刑罰法令に抵触する行為に及んだとしても、刑事罰を下されないということです。 殺人事件、殺人未遂等を起こした未成年者が14歳未満の少年なら、刑事訴訟法を前提とした逮捕・勾留という強制処分が下されないだけではなく、刑事裁判にかけられることもありません。 14歳未満の少年は刑事責任能力が否定されるだけで、おこなった犯罪行為に対して何の措置も下されないわけではない点に注意が必要です。 14歳未満の少年には児童福祉法が適用されたうえで福祉的な措置が下されるほか、少年審判を経たうえで少年院送致などの処分が下されます。 ↑ なんだかなぁ、更生しないと思う。 コンクリ事件含めて再犯してるし、更生とは程遠い人生歩んでるやん、ほとんどが。 ご家族が被害届出して、殺人未遂が適用されますように
通報
ニックネーム
全角20文字以内
画像投稿時にOpen AIを使用して投稿の可否を判断しています
人が傷つく不快になる内容ではないですか?
コメントを書く
26/01/19 15:00:07
>>58 加害者が中学生なら、ほとんどが被害届を出せないよ。
1件~1件 ( 全1件)
子育てや家事、旦那に関する悩み相談、TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!
1
26/02/20 21:24:31
40
2
26/02/20 21:28:53
257311
3
26/02/20 21:08:05
33
4
26/02/20 21:25:24
582747
5
26/02/20 21:29:15
18
26/02/20 21:28:19
26/02/20 21:22:08
26/02/20 21:27:53
26/02/20 21:04:22
0
26/02/20 21:20:55
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.58 どうでもいい事でケンカしない
26/01/19 14:10:47
独り言だからスルーして。
刑法第41条は刑事責任年齢を14歳と規定しています。
4歳未満については、刑罰法令に抵触する行為に及んだとしても、刑事罰を下されないということです。
殺人事件、殺人未遂等を起こした未成年者が14歳未満の少年なら、刑事訴訟法を前提とした逮捕・勾留という強制処分が下されないだけではなく、刑事裁判にかけられることもありません。
14歳未満の少年は刑事責任能力が否定されるだけで、おこなった犯罪行為に対して何の措置も下されないわけではない点に注意が必要です。
14歳未満の少年には児童福祉法が適用されたうえで福祉的な措置が下されるほか、少年審判を経たうえで少年院送致などの処分が下されます。
↑
なんだかなぁ、更生しないと思う。
コンクリ事件含めて再犯してるし、更生とは程遠い人生歩んでるやん、ほとんどが。
ご家族が被害届出して、殺人未遂が適用されますように
通報
返信コメント
No.64 見てないならテレビ消して!
26/01/19 15:00:07
>>58
加害者が中学生なら、ほとんどが被害届を出せないよ。