• No.5 七草がゆ

    26/01/13 21:32:23

    子供の口座に貯めていたのは、親が貯めていたってことでいいのかな?
    それで教育費の支払いの都合で親の口座にうつしたいとかかな?
    であれば、税務署も贈与とはみなさないはずだよ。
    親が管理していたって証拠があると特に良いよ。入金していたのが親ってわかるようなものがあるとか。
    でも子供のアルバイト代が入ってる場合は、贈与とみなされることもあるから注意。

  • No.7

    26/01/14 08:48:02

    >>5
    皆さん回答ありがとうございます。
    そうです、子供が小さい頃から毎月だいたい決まった額と児童手当をコツコツ貯めていたのですがそれは証拠になりますか?
    子供はまだ現時点で中3なのでアルバイトできる年齢ではないので大丈夫ですよね?
    4月から高校生になるので、今のところ予定はありませんがもしもバイトをするってなった時に子供名義の通帳にお金が入っていると面倒だなと思い親の口座にうつしてるのですが…

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