• No.68 1分でいいから黙ってて

    26/01/17 17:09:09

    介護義務が主さんにないのは大前提として…。

    元夫は主さんに養育費を支払う義務があった→元義両親が元夫に代わって主さんに養育費を支払った→元義両親の支払いをもって元夫の"主さんに"対する養育費支払債務は消滅したけれど、代わりに"元義両親に"対する同額相当の求償金債務がある

    なので主さんが元義両親やその相続人たる元夫のご兄弟に金銭を要求される筋合いはありません。元夫に請求してくださいでOK。

    仮に主さんが養育費を代わりに支払ってくれた恩義があるから多少は介護を手伝いたい…というのであれば、それは義理人情の世界の話になるかと。

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