• No.54 1分でいいから黙ってて

    26/01/17 13:05:27

    ない
    元義母さんの個人名義の貯金は、元義母さんの個人財産で、当然使い方も元義母さんが決められる
    元義母さんとあなたとの間に「お金払ってもらう代わりに老後の面倒見ます」の契約書が無いなら支払う義務はない
    そもそも元旦那払わないせいで元義母が代わりに払ってくれてたんだから、元旦那に言え
    それにしても情けない男だね元旦那もさ

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