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旦那の姪への結婚祝い、渡すべき?
26/01/06 22:46:24
「障害者は子供を産むべきではない」といった趣旨のアンケート調査は、それ自体が直ちに刑事罰の対象となる「違法」とまでは言えないケースが多いものの、法的な観点や人権の観点から極めて問題があるとみなされます。 主なポイントは以下の通りです。 1. 憲法・基本的人権への抵触 日本国憲法第13条(幸福追求権)および第24条に基づき、すべての人には「いつ、何人子どもを持つか」を自ら決定するリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)があります。 特定の属性(障害)を理由に不妊を強いる、あるいは出産を否定するようなメッセージを社会に発信することは、これら基本的人権の侵害に繋がります。 2. 障害者差別解消法への抵触 障害者差別解消法では、障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁止しています。アンケートの内容が「障害者の出産を制限すべき」といった特定の結論を誘導したり、差別を助長・正当化したりする目的である場合、同法の趣旨に著しく反します。 3. 優生保護法訴訟による司法判断 かつての優生保護法(旧法)下で行われた強制不妊手術に対し、2024年に最高裁判所は「優生手術を強制することは違憲である」との判決を下しました。 「障害のある子を産まないようにする」という考え方は、現代の司法において明確に否定されており、それを肯定するようなアンケートは公序良俗に反し、差別を煽動するものとみなされます。 4. 地方自治体の条例(ヘイトスピーチ・差別禁止条例) 自治体によっては、独自の差別禁止条例を設けています。例えば、特定の集団に対する差別的な言動(ヘイトスピーチ)や、尊厳を傷つける表現を拡散することを制限している場合、行政による是正勧告や指導の対象となる可能性があります。 結論 このようなアンケートは、法的には「不法行為(民法上の責任)」を問われる可能性や、差別を助長する「人権侵害」として、法務局による人権救済手続の対象となる可能性が非常に高いです。 もし、具体的なアンケートで被害を受けていたり、差別的な掲示を目撃したりした場合は、法務省の人権相談窓口(みんなの人権110番)などへ相談することをお勧めします。
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No.28 カウントダウン
26/01/06 22:46:24
「障害者は子供を産むべきではない」といった趣旨のアンケート調査は、それ自体が直ちに刑事罰の対象となる「違法」とまでは言えないケースが多いものの、法的な観点や人権の観点から極めて問題があるとみなされます。
主なポイントは以下の通りです。
1. 憲法・基本的人権への抵触
日本国憲法第13条(幸福追求権)および第24条に基づき、すべての人には「いつ、何人子どもを持つか」を自ら決定するリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)があります。
特定の属性(障害)を理由に不妊を強いる、あるいは出産を否定するようなメッセージを社会に発信することは、これら基本的人権の侵害に繋がります。
2. 障害者差別解消法への抵触
障害者差別解消法では、障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁止しています。アンケートの内容が「障害者の出産を制限すべき」といった特定の結論を誘導したり、差別を助長・正当化したりする目的である場合、同法の趣旨に著しく反します。
3. 優生保護法訴訟による司法判断
かつての優生保護法(旧法)下で行われた強制不妊手術に対し、2024年に最高裁判所は「優生手術を強制することは違憲である」との判決を下しました。
「障害のある子を産まないようにする」という考え方は、現代の司法において明確に否定されており、それを肯定するようなアンケートは公序良俗に反し、差別を煽動するものとみなされます。
4. 地方自治体の条例(ヘイトスピーチ・差別禁止条例)
自治体によっては、独自の差別禁止条例を設けています。例えば、特定の集団に対する差別的な言動(ヘイトスピーチ)や、尊厳を傷つける表現を拡散することを制限している場合、行政による是正勧告や指導の対象となる可能性があります。
結論
このようなアンケートは、法的には「不法行為(民法上の責任)」を問われる可能性や、差別を助長する「人権侵害」として、法務局による人権救済手続の対象となる可能性が非常に高いです。
もし、具体的なアンケートで被害を受けていたり、差別的な掲示を目撃したりした場合は、法務省の人権相談窓口(みんなの人権110番)などへ相談することをお勧めします。
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