• No.58 年明けムード

    25/12/31 16:02:39

    そもそもこのご夫婦の別財布という考え方が法律的にそぐわなくてね。
    婚姻期間に稼いだお金は夫婦共有の財産になるわけです(遺産相続などは含まず)。
    この場合、離婚したら百万の借金も夫婦で半分こ。旦那さんの結婚してからの蓄財も奧さんと半分こ。
    夫婦とは助け合う関係で成り立っています。このご夫婦の自立した関係を構築したければ結婚せず同棲で十分ではないかと。同棲でもお子さんは出産できますよ、不都合は出るけれど。

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