• No.206 クリスマスイヴ

    25/12/23 16:04:00

    義父名義の家を長男に相続させたいのなら、義父に正式な遺言書を生きてるうちに作成してもらわなきゃいけない。
    それが「義父がOKしたら」ってことになるから。
    義母が一緒にその家で暮らしてただけでは長男には相続させられないのよ。
    いくら生前義母が言ってたって、義母の思いが…、なんて通用しないの。

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