• No.17 街にサンタさんいっぱいいる

    25/12/16 14:05:12

    免税の根拠と条件
    日中租税条約第21条: 中国から日本へ留学し、教育を受けるために滞在している学生が、その「生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得」は免税となります。
    対象: 生活費や学費に充てる程度のアルバイト代。

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