• No.25 手袋

    25/12/24 06:57:35

    労働基準法には着替え時間の明確な規定はありませんが、使用者の指揮命令下で行われる業務に必要な準備行為であれば労働時間に該当し、賃金支払いの対象となります。具体的には、安全衛生上義務付けられた制服・保護具の着脱、会社の指示による更衣室での着替え、着用しないと不利益が生じる場合などは労働時間とみなされ、時間外労働(残業代)が発生する可能性もあります。一方で、私服からオフィスカジュアルへの着替えなど、従業員の都合によるものや、通勤時の制服着用が認められている場合は労働時間にならないのが一般的です。

    って調べたら出たのね。
    工場勤務で安全靴やヘルメットなど、医療従事者が防護服を着るなどの時間はタイムカード押してからで良いって事だと思う。

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