• No.29 隕石

    25/11/21 09:41:35

    所要期間でも、雇用契約書かいたら会社の就業規則に当て嵌まるよね。
    で、そのその日に[退職勧告。 規則によるけど、どうなのかな。

    まず、解雇理由を知っておいた方が良いと思う。
    会社に言って「解雇理由証明書」を貰って解雇の理由について、何を書かれて要るか確認した方が良いです。
    会社都合なのか、主の重大な責任による解雇かによって労基の対応も変わってくる戸思うよ。序でに、就業時間表も有れば良いね。

    因みに、ハラスメントの場合は労基より弁護士付けて戦った方が良いって言われてるよ。

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