• No.81 捨て石

    25/11/13 08:35:25

    >>79
    貰えるわけねえ笑笑
    常識も知らんのか笑笑

    しっかり自分達の足で立って生きる義兄家族と、もう居ない義母に縋って必死な主じゃ、誰がどう見ても義兄の方が立派だよ。
    言わないだけで、みーんな思ってるよ。
    義兄は成功した勝ち組なのにねえ…って笑

  • No.83 軽石

    25/11/13 08:40:30

    >>81
    なんで?義兄は実家との付き合いほぼないし
    私たちが多めに取っておいたら良くない?

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返信コメント

  • No.87 玉石

    25/11/13 08:44:39

    >>83
    相続って、そんなものじゃない。
    遺言状に長男に相続させないと書いてあっても、遺留分があるから、ゼロにはできない。

  • No.96 捨て石

    25/11/13 08:56:35

    >>83
    遺産を隠したり、他の相続人を欺いたりするような悪質な行為は、「相続欠格」事由に該当する可能性があります。
    相続欠格が認められると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされ、相続権を失います。

    だってさ笑
    勝手に義兄の分まで貰ったら、元々貰えたお金さえ貰えず恥晒して終わりだよ笑
    隠したって何かしらの連絡は義兄にも行くんだから、隠し通すのは無理。
    縁切って消息不明とかじゃなく立派に働いてらっしゃる相手に勝てると思わない方がいいよ〜。

  • No.97 小石

    25/11/13 08:58:33

    >>83
    詐欺罪(刑法第246条)、私文書偽造罪(刑法第159条)、公正証書原本不実記載罪(刑法第176条)などの犯罪に問われる可能性があります。

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