• No.2 隕石

    25/11/11 20:48:40

    遺産が妻側と夫(自分)側のダブルで相続できる。
    血縁はそのまま実親との親子関係も切れないから実親の遺産の相続の権利はそのまま。
    妻と離婚しても、他の親族が反対しても、養親との養子関係は義親と本人の了解がないと終了できない。

    極端な例だと養母が他界、養父が意識不明な状態で、養子の娘婿の不倫が発覚、妻が離婚を求めて裁判中、義父亡くなる。この場合義父の遺産は妻とその兄弟と不倫夫で分割することになる。もちろん離婚しても返す必要なし。

    二世帯住宅でも建てちゃって、土地は親名義、ローンは夫婦ならコレやった方がいいかもね。相続対策で。相続税は発生しなくても、妻側に兄弟がいて、土地しか資産がなかったら、兄弟から土地を買い取るしかないからね。

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