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修学旅行の費用、期限までに払えない
26/01/01 21:54:15
本当に認知してないのかな?旦那の戸籍謄本取って確認してみて。 現在認知してなくてもDNA鑑定書が相手の手元にあるのならいつでも認知させられる状態だし、向こうのお子さんの年齢が上がってきたら認知させたくなる可能性も充分にあるかと。 いつかは旦那さんが死んだ時に相続関係で主のお子さんにも知られる事だし未成年の内にお子さんに告げる事はしなくても良いかもだけど成人以降には伝えておいた方が良いのではないでしょうか。 もし相手の女性がお子さんを育てられなくなった時に、主家が引き取るという可能性はあり得るのでしょうか? 辛いとは思いますがお互いのお子さんが小さい今のうちに一度両家で話し合った方が良いのではないでしょうか。弁護士交えても良いでしょうし。 きちんと認知をし、養育費の取り決めと相手方に不倫の慰謝料請求もして。幾らかは相殺出来るんじゃないでしょうか。
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No.51 大凶(笑えば全部軽くなる)
26/01/01 21:54:15
本当に認知してないのかな?旦那の戸籍謄本取って確認してみて。
現在認知してなくてもDNA鑑定書が相手の手元にあるのならいつでも認知させられる状態だし、向こうのお子さんの年齢が上がってきたら認知させたくなる可能性も充分にあるかと。
いつかは旦那さんが死んだ時に相続関係で主のお子さんにも知られる事だし未成年の内にお子さんに告げる事はしなくても良いかもだけど成人以降には伝えておいた方が良いのではないでしょうか。
もし相手の女性がお子さんを育てられなくなった時に、主家が引き取るという可能性はあり得るのでしょうか?
辛いとは思いますがお互いのお子さんが小さい今のうちに一度両家で話し合った方が良いのではないでしょうか。弁護士交えても良いでしょうし。
きちんと認知をし、養育費の取り決めと相手方に不倫の慰謝料請求もして。幾らかは相殺出来るんじゃないでしょうか。
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