• No.107 原石

    25/10/18 09:01:27

    事前に同意を得ているならOK
    得ていないなら問題

    見学・診察には患者さんの同意プロセスが要件
    文科省も、大学病院であっても
    院掲示だけでは説明ではない、署名入りの同意書が望ましいとしています

    文科省のガイド(診療参加型臨床実習)
    「患者へ学生参加を説明し、包括同意や必要に応じ個別同意を得る」
    「掲示だけでは説明とは認められない。署名入り同意書が望ましい」と明記

    大学病院の患者権利章典の一例
    「教育・研究協力の拒否は可能」と患者向けに明示(大学病院は多数同趣旨を掲示)
    患者が気づいて拒否したのに継続参加した等は、内部規程違反→不法行為主張が可能

  • No.115 磁石

    25/10/18 11:29:23

    >>107
    ちょっと補足
    今、多くの大学病院が制定しているのは、その条件下で診療や処置などを受ける意思の確認
    状況次第だけど拒否するなら、当院ではなくて別の病院に行ってくださいねと言えますからねという確認よ

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