• No.169 原石

    25/10/01 08:20:46

    話が二転三転しててわかりにくいんだが、整理してみると
    ①婚約指輪のお返し腕時計を購入の為に彼女から彼氏親の外商割引カード使わせてとねだった
    ②彼氏親がそれを断り腕時計の外商での取り置きができなくなりそうになった
    ③彼氏がどうてもその腕時計が欲しくて、親の承諾を得ず勝手に親の外商割引カードで購入
    ④彼女には外商割引になる前の金額を請求
    こういうことでよろしいですか?

    これだとどっちもどっちだよ。

コメント

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返信コメント

  • No.171 原石

    25/10/01 08:25:40

    >>169
    婚約が止まったのがいつか
    だよね
    時計買う前に膠着状態になって
    彼女は絶対絶対彼氏親が支払って割引効いた額を渡すっていったことを譲らないから
    時計の外商取り置き期間が過ぎる(外商だと長く取り置きしてもらえるから早くて3ヶ月、長くて1年くらい)ので
    我慢出来なくて彼氏が時計買ったんでしょ?

    婚約記念品の彼氏親の割引きかないなら買わない!でそれだけ頓挫したら
    普通は婚約不成立よ

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