国勢調査出さない人いる? へのコメント(No.486

  • No.486 軽石

    25/10/26 12:29:24

    質問:「国勢調査」である旨が明示された書類に、回答を御願いする旨は記載されているものの、回答を請求する意思が表示されておらず、統計法に基づく調査である旨は記載されているものの、公示番号が記載されていない場合、その調査に回答する義務はありますか?

    Google AIの回答

    提示された状況では回答義務は生じません。

    回答義務が生じない理由

    1、公示された正式な調査と確認できない
     ・国勢調査の回答義務は、総務大臣が官報で公示した正式な基幹統計調査に対してのみ発生します。
     ・書類に公示番号が記載されていないことは、その調査が法律に基づくものであることを確認できない重大な不備です。
     ・「統計法に基づく国勢調査である」という記載は、詐欺目的の「かたり調査」で悪用される可能性があり、それだけで正当性を判断する根拠にはなりません。

    2、法的な「請求」の意思表示が不明確
     ・「お願い」という表現は、行政上の配慮を示すものですが、それが法的な強制力を伴う「請求」に相当するかどうかは、公示された調査であるという前提があって初めて成り立ちます。
     ・公示番号がない以上、この「お願い」は法的義務を伴うものとは判断できません。

    あなたが取るべき対応

    この状況で最も推奨される対応は、回答せずに、その調査が正規のものであるかを自分で確認することです。

    1、回答しない:安易に個人情報を記入したり、提出したりしないでください。
    (以下略)

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