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負けず嫌いの娘が1番になりたいと悩む
25/10/01 22:19:56
>>461 1. 報告義務は「個別指名」に限られない 統計法第13条第1項 > 基幹統計調査については、総務大臣又は関係行政機関の長は、必要があると認めるときは、報告を求めることができる。報告を求められた者は、正確にこれに応じなければならない。 ここでいう「報告を求められた者」とは、行政機関の長が調査の対象として定めた者全員を含みます。 国勢調査の場合、総務大臣は「国内に居住する全ての人」を一律に対象とし、個別に名指しする必要はありません。 つまり、調査票を受け取った時点で「報告を求められた者」に含まれます。 --- 2. 調査員は行政機関の代理人 国勢調査令(政令)に基づき、市区町村長が調査員を委嘱します。 調査員は「特別職の地方公務員」とされ、調査票の配布・回収を行う法的権限を持ちます。 よって「調査員が渡したから義務ではない」というのは誤りであり、調査員を通じた交付は行政機関の長による通知行為と同等の意味を持ちます。 --- 3. 義務違反と罰則 統計法第61条 > 正当な理由がなく報告を拒んだ者は、50万円以下の罰金に処する。 調査票を破棄・未提出する行為は、この「報告拒否」に該当する可能性があります。 実際の適用は稀ですが、法的には明確に「義務」であり、自由に拒否できるものではありません。 --- ◆ 結論(法律論争用) 「行政機関の長が個別に指名しないと義務が生じない」という解釈は誤りでふ。 国勢調査は総務大臣が全国民を包括的に対象とし、調査員を通じて報告義務が伝達されます。 よって調査票を受け取った時点で、報告義務が発生します。
25/10/01 23:29:43
>>462 お疲れ様です。 実態として、居留守を繰り返した家には、「国勢調査のお願い」と明示された書類が投函されます。 さすがに求めたと主張するのは無理筋。 求められていない者が「報告拒否」に該当する可能性はないかと。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.462 原石
25/10/01 22:19:56
>>461
1. 報告義務は「個別指名」に限られない
統計法第13条第1項
> 基幹統計調査については、総務大臣又は関係行政機関の長は、必要があると認めるときは、報告を求めることができる。報告を求められた者は、正確にこれに応じなければならない。
ここでいう「報告を求められた者」とは、行政機関の長が調査の対象として定めた者全員を含みます。
国勢調査の場合、総務大臣は「国内に居住する全ての人」を一律に対象とし、個別に名指しする必要はありません。
つまり、調査票を受け取った時点で「報告を求められた者」に含まれます。
---
2. 調査員は行政機関の代理人
国勢調査令(政令)に基づき、市区町村長が調査員を委嘱します。
調査員は「特別職の地方公務員」とされ、調査票の配布・回収を行う法的権限を持ちます。
よって「調査員が渡したから義務ではない」というのは誤りであり、調査員を通じた交付は行政機関の長による通知行為と同等の意味を持ちます。
---
3. 義務違反と罰則
統計法第61条
> 正当な理由がなく報告を拒んだ者は、50万円以下の罰金に処する。
調査票を破棄・未提出する行為は、この「報告拒否」に該当する可能性があります。
実際の適用は稀ですが、法的には明確に「義務」であり、自由に拒否できるものではありません。
---
◆ 結論(法律論争用)
「行政機関の長が個別に指名しないと義務が生じない」という解釈は誤りでふ。
国勢調査は総務大臣が全国民を包括的に対象とし、調査員を通じて報告義務が伝達されます。
よって調査票を受け取った時点で、報告義務が発生します。
No.465 小石
25/10/01 23:29:43
>>462
お疲れ様です。
実態として、居留守を繰り返した家には、「国勢調査のお願い」と明示された書類が投函されます。
さすがに求めたと主張するのは無理筋。
求められていない者が「報告拒否」に該当する可能性はないかと。
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