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孫ができたら世話したいと思う?
25/09/27 02:50:43
義務だ!義務だ!って言われてもなー ある程度の情報は市役所とかが把握してるのでは、、って中身もまだ見てないんだがね。前回はシラネと思って無視した。
25/09/27 10:40:45
>>356 貴方の氏名を被請求者として記載した請求書を交付されて、正式に回答を請求されない限り、国勢調査に回答する義務などありません。 回答は義務だの、応じないと罰金50万円だのとデマが拡散しているようですが、国勢調査に応じる義務が生じるのは、回答を請求された場合のみです。 被請求者名の記載がない回答用紙が投函されたところで、回答義務が生じることはありませんので、特殊詐欺の被害防止したい方は無視したほうが良いでしょう。 統計法 第13条 1 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.356 薬石
25/09/27 02:50:43
義務だ!義務だ!って言われてもなー
ある程度の情報は市役所とかが把握してるのでは、、って中身もまだ見てないんだがね。前回はシラネと思って無視した。
No.374 4C(ダイヤモンド)
25/09/27 10:40:45
>>356
貴方の氏名を被請求者として記載した請求書を交付されて、正式に回答を請求されない限り、国勢調査に回答する義務などありません。
回答は義務だの、応じないと罰金50万円だのとデマが拡散しているようですが、国勢調査に応じる義務が生じるのは、回答を請求された場合のみです。
被請求者名の記載がない回答用紙が投函されたところで、回答義務が生じることはありませんので、特殊詐欺の被害防止したい方は無視したほうが良いでしょう。
統計法
第13条
1 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
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