• No.74 どんな困難でも乗り越えられる

    25/09/15 13:22:17

    開示請求する側が、実名と住所または生年月日など本人を特定可能な情報を晒して投稿していた場合は、開示請求が認められる可能性があります。
    本人を特定できないのなら名誉棄損他は成立しないので、開示請求が認められる可能性はほぼ無いですね。

コメント

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返信コメント

  • No.78 匿名

    25/09/15 15:19:54

    >>74
    だよね。
    そういう解釈になるよね。

    富士山とかいうアホな人がコピペ貼ってるけど該当しないよね。

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