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友達やママ友とクリスマス会をやりますか?
25/09/07 11:19:59
2番さんが言っている通り、4月1日の時点で名義が主なら主に請求がきますよね。 バイク譲渡前に税金の話をしていないなら、主が払うべきだと思います。 知人が払うことに納得して譲ったとしても、払わない人は一部います。 その場合、名義変更が済んでいると車両回収はできません。 つまりどちらにせよ、主が勉強代として税金を払う事しかできないと思います。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
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No.3 何事も諦めるな、でも休憩は大事
25/09/07 11:19:59
2番さんが言っている通り、4月1日の時点で名義が主なら主に請求がきますよね。
バイク譲渡前に税金の話をしていないなら、主が払うべきだと思います。
知人が払うことに納得して譲ったとしても、払わない人は一部います。
その場合、名義変更が済んでいると車両回収はできません。
つまりどちらにせよ、主が勉強代として税金を払う事しかできないと思います。
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