• No.3 何事も諦めるな、でも休憩は大事

    25/09/07 11:19:59

    2番さんが言っている通り、4月1日の時点で名義が主なら主に請求がきますよね。

    バイク譲渡前に税金の話をしていないなら、主が払うべきだと思います。

    知人が払うことに納得して譲ったとしても、払わない人は一部います。

    その場合、名義変更が済んでいると車両回収はできません。

    つまりどちらにせよ、主が勉強代として税金を払う事しかできないと思います。

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