• No.26 アホなの?

    25/08/22 08:29:18

    でも法律や教育の観点からいうと、「正当防衛」には当たらないよ。


    正当防衛の定義(法律)
    刑法36条では「急迫不正の侵害」に対して「やむを得ず防衛する行為」が正当防衛。

    つまり、相手から今まさに攻撃を受けている
    自分の生命や身体・財産を守るために必要最小限の反撃をする
    この条件が必要。
    「空気読めない子がやめないから追い詰めた」では、自己防衛じゃなく攻撃にあたる。


    教育・心理的にみると
    「やめて」と言ってもやめない子がいるのは、発達特性や理解力の問題かもしれない

    それを「徹底的に追い込む」のは教育的にも逆効果で、いじめと捉えられる可能性が高い

    追い込んで不登校になったなら、正当防衛どころか加害行為と見なされるリスクがある


    どう対応すべきだったか

    第三者(先生・指導者)に入ってもらう

    「やめて」と伝えても無理なら物理的に距離を取る

    ルール化(時間・場所・やり方を決める)で予防する

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