引っ越し妨害は犯罪です へのコメント(No.14

  • No.6 二兎追うものは一兎も得ず

    25/08/20 22:03:15

    >>5

    警察が対応できる可能性があるライン

    名誉毀損・侮辱:虚偽や事実を流されて社会的評価を下げられた場合(刑事事件)。

    信用毀損・業務妨害:病院や学校に悪評を流して利用を妨害している場合(刑法233条)。

    脅迫・強要:直接的に「来るな」「追い出す」と言われた場合。


    こういうのは「民事ではなく刑事」の範囲に入り得ます。

  • No.14 明日は明日の風が吹く

    25/08/20 22:20:15

    >>6もいざとなったら実行していいと思う。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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