• No.217 何事も一度に決めるな

    25/08/16 18:14:53

    >>206
    無職ボランティアでも、準委任契約に基づく善管注意義務が認められる場合があります。

    その場合は、損失全額でなくても一部の賠償は求められる可能性はあります。

    実際の主と野球チームのやりとりが正確に分からないと何とも言えないけど。

  • No.224 手を伸ばせば、届くところにある

    25/08/16 19:23:22

    >>217
    なんか言葉尻だけとらえて反応してない?
    わかりやすいように無償ボランティアと表現しただけど、準委任契約が適用されるのって、法的にも認められるレベルでの契約書を取り交わしたボランティアの話よ
    きちんとしたボランティアセンターとか行ったことないでしょ?

    あと口頭でも契約は成立するっていう人がいるけど、この手の内容だと契約としては成立しないから、ドタキャンしたとしても信用以外失うものがないし、代替手段でお金を使った人がいても、その人たちの利益のためにお金を使っているわけだから、法的には負担する義務はないよ

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