• No.119 知識は力

    25/08/15 12:27:02

    >>109
    あなたが相談した弁護士さんは「裁判官次第なところがある」と言っている。さらに、あなたは判例も探し出せていない。
    しかし、あなたは「大学費用は夫も負担すべきと裁判所は判断する」と断定しました。

    即ち、何一つ根拠がないのにも拘らず、あなたは、あなた自身の思い込み、知ったかぶり、想像の類だけに基づき「大学費用は夫も負担すべきと裁判所は判断する」と断定したのです。

  • No.121 一日一善

    25/08/15 12:54:38

    >>119

    断定口調だったのが気に入らなかったのですね。それでは「大学費用は夫も負担すべきと裁判所は判断することが多い」と訂正しますね。

    根拠は先ほど貼った法務省のページです。
    「成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負う」、
    「子が大学に進学している場合には大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多い」とあります。また、弁護士さんからもそのように説明を受けています。

    嘘だと思うなら裁判所が親が大卒高収入であるにも関わらず、18歳成人を理由に大学費用は払う必要はないとした判例を出してくださいね。

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返信コメント

  • No.122 耳にタコができるまで言え

    25/08/15 13:19:52

    >>121
    それって「既に大学に進学している(中での離婚)」とか「大学進学自体を両親共に承諾」というのが大前だよ。
    相手が「認めない、大学なんて行かせる必要はない(費用出さない)」と主張している場合にその主張を無視して進学させた場合は、その費用を相手にも負担させようとしても、ゼロではないにしてもだいぶ不利な案件だよ。だよだよ。

  • No.124 知識は力

    25/08/15 13:44:55

    >>121
    大学費用は夫も負担すべきことにつき裁判所による容認件数と否認件数を示してくださいね、知ったか帝王さん。

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