• No.22 正直者が馬鹿を見る(でも夜寝るのは賢者)

    25/08/08 13:39:48

    >>14
    離婚時点で将来貰うことが確定してれば要求出来るけど、引退まで数年あったら勤め上げる保証は無いよ。
    だから、その時点での自己都合退職金しか対象にならないんじゃない?
    自己都合だと出なかったり、大幅に削られたりするから、たんまりとはいかないかな。

  • No.26 明日は明日の風が吹く

    25/08/08 14:17:02

    >>22
    従来は見込み額で財産分与分精算が主でしたが、最近は支給額確定後に再協議も多くなってきてます。
    転職とか増えてるし。

    あと、基本は支給額または見込み支給額の半分が分与対象ですが、会社の退職金規定で勤続年数の傾斜が大きい場合(例えば退職金30年3000万の場合、最初の10年が50万/年、真中10年が100万/年、最後10年が150万/年など)は、どの時期に何年結婚してたかで金額に調整が入ることがあります。

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返信コメント

  • No.39 正直者が馬鹿を見る(でも夜寝るのは賢者)

    25/08/08 16:32:07

    >>26
    >最近は支給額確定後に再協議も多くなってきてます。

    どういうことか教えてもらえる?
    40で離婚したら60で退職した後に再協議するってこと?

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