• No.432 馬の耳に念仏

    25/08/06 14:34:02

    >>429
    保護責任者遺棄罪

    これは預けた義姉も該当する可能性があるし、預かってしまった主も該当する可能性があります。
    万が一玄関前に置き去りとかであったとしても、診始めてしまった時点で主も無関係とは言い切れなくなります。

    あくまで可能性ね。あとは状況と裁判所の判断だけど、「意図的に放置」を選んでるから主も厳しいんじゃないかなぁ

  • No.433 馬の耳に念仏

    25/08/06 14:41:20

    >>432
    自己レス

    ちなみに保護責任者遺棄罪は怪我とかの実害がなくても放置した時点で要件に当てはまる。

    泥酔者を見て見ぬふりをした人は不問で、助けようとして手を差し伸べたものの時間の都合とかで帰ってしまった人が罪に問われる可能性があるとか、個人的には糞法律だと思ってる。(実際にそんな判例があるかはわかんないけど)

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