遺産相続って へのコメント(No.7

  • No.7 清水の舞台から飛びおりてみたい

    25/07/29 18:04:54

    似たような状況。

    前妻の子も夫の子なので、相続する。
    大まかに、妻1/2、子どもは残りの1/2を頭数で等分な感じ。
    主さんの子も旦那さんと「養子縁組」していたら、相続する権利が生じる。
    生命保険は「受取人」に書かれている人がすべて受け取れる。

    余談だけど、旦那さんの生命保険の受取人がまだ前妻だった場合には前妻が受け取ることになるので、子どもの事を考えてのことなら止めようもないんだけど、きちんと確認と話し合いしておいた方が良いかも。

    うちの前妻はなかなかヤカラ方向に厄介な人だったので、子どもが成人して「子ども本人と話します」と言える状況になるまでに旦那が亡くなったら?とハラハラしたよ。
    旦那は遺言とかは用意してないけど、昔は「後は前妻の子も頼む~」とかよくわからないことを言ってたので、「旦那の生命保険から養育費の残りを支払うか~」とか思ってた。

コメント

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返信コメント

  • No.17 出る杭は打たれる

    25/07/29 21:39:59

    >>7

    よくわからないことってウケる。

    夫が自分の子どもを心配するのは当たり前じゃん。

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