• No.70 匿名

    25/07/27 23:19:34

    >>60

    兄弟が相続人になるのは、被相続人に配偶者や子供、親がいない場合、またはそれらが全員相続放棄した場合です。兄弟姉妹が相続人となる場合、相続税は2割加算されます。また、兄弟姉妹には遺留分がありません.
    兄弟が相続人になるケース:
    被相続人に配偶者、子、親がいない場合:
    被相続人に配偶者や子、親がいない場合、法定相続人は兄弟姉妹となります.
    配偶者、子、親が相続放棄した場合:
    たとえ配偶者や子、親がいたとしても、全員が相続を放棄した場合、法定相続人は兄弟姉妹となります.
    兄弟姉妹の相続割合:
    兄弟姉妹が1人の場合:その兄弟姉妹が遺産の全てを相続します.
    兄弟姉妹が複数いる場合:相続財産を人数で等分します.


    配偶者がいる場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します.



    配偶者が75%取るってなってるじゃん?
    どこ調べたの?情弱かよ笑

  • No.74 匿名

    25/07/27 23:22:42

    >>70
    子供いないと100%貰えないんだ…辛いな

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