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先生に相談すべき?子供の友達関係
25/06/29 09:56:11
>>65 高校生(16-18歳)の場合 高校生に適用される一般の控除対象扶養親族については、103万円が引き上げされた形で、「123万円以下」という収入制限となります。 控除額は所得税で38万円、住民税で33万円となります。 高校生の場合、学業との両立を考慮して比較的低い収入制限が据え置かれる形となりました。2025/01/23 らしいよ。
25/06/29 09:57:25
>>66 123万円までは稼いでも扶養内で居られるって事かな?
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.66 猿かに合戦
25/06/29 09:56:11
>>65
高校生(16-18歳)の場合
高校生に適用される一般の控除対象扶養親族については、103万円が引き上げされた形で、「123万円以下」という収入制限となります。 控除額は所得税で38万円、住民税で33万円となります。 高校生の場合、学業との両立を考慮して比較的低い収入制限が据え置かれる形となりました。2025/01/23
らしいよ。
No.68 変化を恐れるな
25/06/29 09:57:25
>>66
123万円までは稼いでも扶養内で居られるって事かな?
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