• No.415 時は金なり

    25/06/26 18:06:47

    弁償しないとは言ってないし、相手の意向に沿った弁償をしたいと提案しているだけですよね?
    プールバッグがお下がりだったりしたら、全く同じ物を購入するのは、無理な可能性が高いし。
    ただ、もう、水遊びの時期に入っていて、早目に弁償する必要はあるわけですよね。
    だったら、担任に、同じ物を購入して渡す。代金を渡すのどちらが望ましいかお相手に確認してもらって対応してもいいのでは。
    現物、代金、どちらかを渡す時に直接謝罪するかお手紙で謝罪をするでもよいのでは?

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