• No.29 自分を高めるために生きろ

    25/06/05 07:14:19

    >>28
    それは、同居して住民票も同じ世帯で夫婦で養育している場合、年収の高い方を支給対象者とする。

    主の場合、別居して住民票も別世帯。
    子供は主の扶養に入っている。
    養育実態は主になるので支給対象者も主になるよ。

    区役所の窓口でその話をして職員に住基情報調べさせてみて。
    窓口で対応してるの非正規雇用の職員多いから、正規職員か係長クラスを出してもらって。
    私なら住基情報が別世帯になったときから遡って支給しろって怒るわ。

  • No.32 一日一善

    25/06/05 19:54:29

    >>29
    うち旦那海外単身赴任で支給対象者は私だけど旦那の給料で計算されるよ

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