• No.18 匿名

    25/06/04 14:46:44

    彼女さんちの財産分与ややこしくなるよ
    彼女バカじゃない?笑

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.21 己を知る者は勝者なり

    25/06/04 15:01:41

    >>18

    ただ姓を名乗るだけなら財産分与はないです
    他人ですから、、
    但しご両親の息子として養子縁組をされたというのなら
    男性にも相続権ありますのでそこはどうですか
    婿養子も色々います。
    婿養子にして失敗例もあるだろうし、よかったという例もあるでしょう

    姉の私は嫁に出た、夫の姓を名乗っている
    妹がどうしてもOO家を絶やしたくないと固執して、養子縁組をした
    姓を変えるだけではだめなのかと義弟は妹に食い下がったけど、それでは代々継げないと、、
    それによって両親はものすごくお金の苦労させられました。
    数千万の住宅購入(父がキャッシュで妹家族に住宅購入)、車購入、甥っ子たちの教育費補助、車の免許代、生活費援助、、一億円以上のお金が出て行った
    だが義弟と妹は婿養子とったんだから当然よという顔です
    両親はATM扱いされてきました。すでに父はなくなりましたが今は母が標的にされています。

  • No.22 案ずるより産むが易し

    25/06/04 15:03:36

    >>18

    バカはあなた。
    妻が夫の姓になっても夫側の遺産分割は無関係。

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