• No.113 磁石

    25/09/27 14:25:31

    ジャパネットたかた 景品表示法に違反する行為 創業者はあの独裁者の手下?

    ジャパネットたかたの創業者高田明は安倍晋三とも仲良しだったという情報も。
    そんなジャパネットたかたに「おせち」商品で違法な商売をしていたとして消費者庁から厳重注意と同様の命令が出た。


    一部抜粋する。
    令和7年9月12日

    消費者庁
    公正取引委員会

     消費者庁は、本日、株式会社ジャパネットたかた(以下「ジャパネットたかた」といいます。)に対し、同社が供給する「【2025】特大和洋おせち2段重」と称する商品の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。


    自社ウェブサイトにおいて、「【2025】特大和洋おせち2段重」、「ジャパネット通常価格29,980円が」、「1万円値引き 7/22~11/23」、「値引き後価格19,980円(税込)」及び「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」と表示することにより、あたかも、「ジャパネット通常価格」と称する価額(以下「ジャパネット通常価格」という。)は、本件商品について令和6年7月22日から同年11月23日までのセール期間経過後に適用される将来の販売価格であり、「値引き後価格」と称する実際の販売価格が当該将来の販売価格に比して安いかのように表示していた。

    本件商品について、当該セール期間経過後に当該将来の販売価格で販売するための合理的かつ確実に実施される販売計画はなかったものであり、ジャパネット通常価格は将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められないものであった。

    (3) 命令の概要
    ア 前記?アの表示は、前記?イのとおりであって、本件商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

    イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

    ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

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