• No.411 匿名

    25/06/30 11:24:34

    >>403
    採用選考時に配慮すべき事項
    <a.本人に責任のない事項の把握>
     ・本籍・出生地に関すること (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)
     ・家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)
     ・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
     ・生活環境・家庭環境などに関すること
    <b.本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握> 
     ・宗教に関すること
     ・支持政党に関すること
     ・人生観、生活信条などに関すること
     ・尊敬する人物に関すること
     ・思想に関すること
     ・労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること
     ・購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
    <c.採用選考の方法>
     ・身元調査などの実施 (注:「現住所の略図等を提出させること」は生活環境などを把握したり身元調査につながる可能性があります)
     ・本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用
     ・合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施


    厚生労働省のHPにも不登校についての記載は一つもありませんね。笑笑
    いっぱい出てくるとか言ってましたけど?
    また得意のキチ妄想、フェイクニュースですか?
    プププ

  • No.415 百聞は一見に如かず

    25/06/30 11:29:09

    >>411
    本人に同意のない身元調査にあたる行為はタブーとされてますよ。

    てか、面接官だったならわざわざ調べなくてもご存じのはずでは?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.416 匿名

    25/06/30 11:33:36

    >>415
    本人に同意のない身元調査にあたる行為はタブーとされてますよ。


    不登校について聞いています。
    身元調査の例に不登校はありませんが?

    不登校が身元調査にあたる行為と見做される根拠はどこに明示してありますか?
    逃げずにきちんと回答してね。笑笑

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