• No.5 善は急げ

    25/05/19 11:20:09

    お骨をどうするか問題というのは宗教上だけではなく法律上でもとっても大事。
    言い方悪いけど代々の墓に突っ込んでおくのが一番楽。


    遺骨を放置することは、刑法第190条(死体遺棄罪)に該当し、3年以下の懲役刑に処せられる場合があります。特に、遺骨をゴミとして捨てたり、公共の場に放置したりすると、この罪に問われる可能性があります。

    詳細:

    遺骨の放置は法律違反:
    刑法190条では、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する」と定められています。つまり、遺骨をゴミに出したり、公共の場に放置したりすることは、法律違反となります。

    手元供養は法律上問題ない:
    遺骨を納骨せずに自宅に保管して供養することは、法律上は問題ありません。手元供養とは、故人の遺骨を自宅に安置して、供養することです。

    散骨はグレーゾーン:
    遺骨を海や山に散骨する行為は、法律的にはグレーゾーンとされています。しかし、自治体によっては散骨を禁止している場合もあるため、事前に確認が必要です。また、散骨は、人の骨を撒く行為であるため、配慮が必要です.

    墓地埋葬法:
    墓地埋葬法では、墓地以外の場所に遺骨を埋葬することを禁じています。

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