• No.10 山城守

    25/04/24 20:09:59

    同社への質問に対する同社の回答は画像によって御承知願いたい。
    回答中、「ネオニコチノイド系農薬は禁止される国が多く、ミツバチの調査をしている方から特に注意した方がいい農薬、という認識をしています。(最近の参考文献 ネオニコチノイド静かな化学物質汚染)お茶でも使用されている事を知り、一つの例としてあげさせていただきました。」と記載がある。しかし、今日に至っては茶に適用される殺虫剤についてIGR剤(昆虫の脱皮 , 変態や生殖 に かかわ る 生理作用をか く乱する化合物の総称(中村知史「昆虫成長制御剤開発の最近の動向」 (https://jppa.or.jp/archive/pdf/52_07_01.pdf)の「はじめに」を参照のこと))やBT剤(対象とする害虫に対して特異性(対象のみに効果を現す性質)の高い微生物を使った農薬(姫 野 道 夫「微 生 物 殺 虫 剤(BT剤)の 改 良 と作 用 メ カ ニズ ム」 (https://www.jstage.jst.go.jp/article/microbes1996/14/4/14_4_245/_pdf/-char/ja)の 「1. は じめ に」を参照のこと)といった選択毒性の高い農薬が普及しつつある(IGR剤の選択毒性の高さについては石 島 力・藤 田 夏 姫・佐 藤 安 志・大 泰 司 誠「チャのハマキガ類の卵寄生蜂キイロタマゴバチ成虫に対する各種農薬の影響」(https://www.jstage.jst.go.jp/article/cha/2010/110/2010_110_59/_pdf)を参照のこと)にも関わらずあえて選択毒性の低いネオニコチノイドをその例に出した意図が不明である。(続く)

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  • No.11 山城守

    25/04/24 20:10:48

    >>10また、同回答中「父がオーガニックを志した約30年前は年20回以上の農薬散布が普通でした。」と記載が有るが、食品衛生法に基づく残留基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する「ポジティブリスト制度」(https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_drift/attach/pdf/index-2.pdf  平成18年5月29日付18消安第2354号「農薬適正使用に係る対応の強化について」)が施行されたのが平成18年(2006年)5月29日であり(出典同じ)、約30年前(1990年代)当時に現在の農薬規制の原則の一であるポジティブリスト制度等ないし、GAP(農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿った、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価による持続的な改善活動である農業生産工程管理)のガイドライン「農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン」が制定されたのが平成22年(2010年)4月である(https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/guideline/pdf/guide_line_120306.pdf)。このように、約30年前(1990年代)と今(2025年)では所謂慣行農法における病害虫防除の諸事情も大きく異なる訳である。それにも関わらず敢えて約30年前の話を持ち出した意図も不明である。

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