義母の嫌味 へのコメント(No.7

  • No.4 目先の利益を追うな

    25/04/19 23:26:09

    死後離婚、正式には、姻族関係終了届があります

    AIの説明だと、
    配偶者の死亡後、その血族との姻族関係を終了させるためには、生存配偶者が「姻族関係終了届」を提出する必要があります。この届け出により、扶養義務や互助義務などが解消されます。

    手続きは検索してみて
    相続も、お子さんがいる場合は義母たちは相続人にはならないから安心して
    生命保険も受け取りが義両親になっていないかぎり向こうには関係ない
    姻族関係終了届をどしても、義両親たちからのお子さんへの財産相続には影響はないはずだから、調べてみてね

  • No.7 他人の評価は気にしない

    25/04/19 23:37:17

    >>4
    受け取り人を変更しようとしていた中、突然亡くなってしまったので、色々面倒な感じで大変です。保険会社の方も説明してくださって贈与税がたくさんかかるから1、2年かけて私と子供に移動させるかたちにしたのですが、けんかして別居していた期間のお金のことを最近言われました。
    息子も色々悪いことしてたからいいわと前に言っていたのに、コロコロ話が変わるので困っています。
    これから1人で子供を育てていくためにお金がかかるので主人が私たちのためにかけてくれていたお金は大切に子供のためにいるので、1、2年かけて振り込みが完了するまで心配です。

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