• No.97 苦あれば楽あり

    25/06/01 15:35:11

    え?遺族年金と自分の年金両方は貰えないよね?どちらか高い方しか貰えないんだよね?

  • No.102 一度失敗しても、それが学びになる

    25/06/01 16:49:26

    >>97
    自分の年金と夫の遺族年金もらえます。
    例えば妻がずっと専業主婦で国民年金をかけていたとします。
    夫が他界した場合遺族年金支給ですよね
    妻は、自分の国民年金と夫の遺族年金ダブルでいただくことができます。
    祖母がそうなんですよ
    祖父はすでに他界していますが、祖母の国民年金と祖父の遺族年金を2カ月に一度頂いているようです。


    奥さんもご主人も正社員で働き、年金受給されていて、、そのうち夫が亡くなったとします。
    この場合は妻又は夫のどちらか年金額の高いほう一本となります。
    妻が先に他界した場合は、夫が受給できるのは自分の年金のみ
    これは年金額が低かろうと高かろうと選ぶことはできないんです。

    ご夫婦共働きのご家庭が増えましたが皆さんいずれ年金生活。
    お二人ともお元気にお暮しであれば余裕のある老後もあるのですが、、一人欠けると、、、です。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。