• No.5 恩を忘れるな

    25/03/14 16:26:06

    職業欄が「無職」というのは、身分系在留資格においてはよくある話なので、そこまで問題ではありません。ただし、日本で生活していくにあたり、経済的基盤をどうするかは重要な審査事項です。

    だからこそ、入管法(出入国管理及び難民認定法)は、上陸を拒否すべき外国人の類型の一つとして「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」を挙げています(同法5条3項)。

    したがって、ほとんどの在留資格認定申請においては、申請者本人が働いて収入を得るのであればその予定の証明、誰かの扶養を受けるのであれば扶養者の収入の証明等が必要となります。

    ところが、本件で入国管理局は、本人の収入・勤務先の予定や扶養者の職業欄が「生活保護」、扶養者欄が「区役所」となっているような申請書に対し、許可をしています。

    普段から入管業務を取り扱っている行政書士の立場からみて、かなり不思議に思います。

    なお、私の行政書士事務所でも、生活保護受給者の方から「海外の人と結婚したいので、『配偶者』として呼び寄せられないか」という相談を受けたことがあります。私としては入管法5条3項の規定がある以上、「まず収入を得られるようになって、生活保護を廃止してからの話になりますね」としか言いようがありませんでした。

    続く

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