- なんでも
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>>256
誰でも送れますよ、赤の他人でも。
↓法務省のサイトから抜粋です
(1) 受刑者と手紙の発受ができる方
原則としてどなたでも受刑者と手紙の発受ができます。
※ ただし,犯罪性があると施設が判断した方その他受刑者が手紙を発受することにより,施設の規律及び秩序を害し,又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあると施設が判断した方については,手紙の発受が禁止されることがあります。また,受刑者が懲罰中などの場合には手紙の発受ができないことがあります。
検閲はもちろんあるので
だからこそ「ずっと見てる」が毎週届くのは
検閲には掛からず(一見普通の励ましですからね)
ジワジワと追い込む効果はあるかと- 1
25/03/09 12:19:19