旦那の養育費 へのコメント(No.63

  • No.63 愛は与えることで増す

    25/03/05 17:18:04

    税金のことだけ言うとさ、

    扶養の義務を果たしているとみなされる金額を払ってるから旦那さんとお子さんたちは「生計を一にしている」判定はできるよ。

    つまり、子ども3人分の扶養控除は受けられる。

    今、その控除は先妻さんが受けてると思うんだけど、先妻さんと旦那さんの給与のどちらが多いか考えて、もし、旦那さんのほうが多いなら、旦那さんの扶養に入れて控除を受けるのもあり。

    ただしその場合、先妻さんが受けてた控除はなくなるからその差分を補填する何かは求められるかもしれない。
    税率が変わらないなら微々たるものなんだけどね。

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