• No.69

    25/03/28 16:05:09



    【 公益通報の観点から見た対応の問題点 】

    ▽ 調査への斎藤氏や片山氏らの関与

     文書内容に関係のある者が調査を指示し、処分決定過程にも関与したことで、懲戒処分の公正さを疑わせる事態を招いたのであり、県の対応は公益通報者保護法及び指針の趣旨に反するもので、極めて不当。

    ▽ 通報者を探索した行為の妥当性

     斎藤氏は24年3月21日に「通報者の探索」を命じた理由として、文書に自身らへの 誹謗ひぼう や関係企業、職員らへの名誉 毀損きそん 等があっため、拡大を阻止し、迅速な通報者らの特定が必要な緊急性があったと説明している。このような動機による通報者探索は、同法及び指針の趣旨に反するもので、違法である。

    ▽ 通報者への懲戒処分の妥当性

     県の対応は当初から利害関係者が関与し、違法な通報者の探索を行うなど同法の趣旨から見てその違法の程度は極めて大きい。文書を作成して配布した行為を懲戒処分の対象とすることは、懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、 濫用らんよう するものであるから、違法で、行われた懲戒処分は効力を有しない。

     職員は4月4日に県の担当窓口に内部公益通報した。懲戒処分を行うにしても担当課の調査結果を待ち、公益通報としての保護が与えられる事案かどうかを確認してからすべきだった。処分を斎藤氏の意向で、調査結果が出るのに先行して行ったことは相当ではなかった。

    ▽ 斎藤氏の記者会見での発言

     斎藤氏は3月27日の記者会見で文書を作成・配布した職員を「公務員失格」「うそ八百」の言葉で非難したが、文書には数多くの真実と真実相当性のある事項が含まれており、「うそ八百」として無視することはできず、むしろ、県政に対する重要な指摘をも含むものだった。斎藤氏の発言は職員に精神的苦痛を与え、職員一般を委縮させ、勤務環境を悪化させるもので、パワハラに該当する行為だった。

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