• No.143 知らぬが仏

    25/01/28 18:03:41

    >>139
    給食費の支払い義務があるのは保護者なので、児童は罪に問われません。
    悪質な保護者は、民事で訴訟や差し押さえなどの法的措置を取られることがあります。

  • No.147 二度あることは三度ある

    25/01/28 18:35:17

    >>143
    うん、だから無銭飲食の犯罪だよね?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.153 知らぬが仏

    25/01/28 18:50:47

    >>147
    いいえ。無銭飲食ではなく未納・滞納です。
    カードで購入したけど指定日に引き落としができず、督促状来るのと同じ系です。督促状がきていても連絡がつく状態なら詐欺・窃盗にはなりません。

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