• No.70 時間が解決する

    25/03/04 18:32:36

    もしかしたら住居侵入罪にできるかもしれません。
    刑法130条で、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。というのがあります。
    そのカーポートが、主さんちの敷地内であって、植栽などで囲ってある場所なら。
    警察に言っても民事不介入で取り合ってくれません。
    言うなら弁護士、で証拠となるものをしっかり押さえておきましょう。
    粘着テープで警告文をくっつけたり、自分でレッカー移動させたり別のロックをかけたりすると器物損壊罪になってしまうかもしれないのでやらない方がいいでしょう。

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