• No.14 気象予報士

    25/01/06 10:23:01

    >>12
    介護義務の対象
    親の介護義務の対象は、子どもを含めた血縁者にあります
    民法877条第1項には、【直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある】と記載しており、『直系血族及び兄弟姉妹』の対象者は、親の配偶者や兄弟姉妹、子どもや孫です

    あなた法律よりも自分が賢いと思ってウケる

  • No.15 アイドル(トップアイドル)

    25/01/06 10:25:02

    >>14
    頭悪すぎて笑えるw
    努力義務なんだからしなくても罰せられないだろ
    同居してなければ、親が孤独死してようが子どもに罪はない
    親が子どもを面倒みなければ罪になるがな

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