• No.35 筆跡鑑定人

    25/01/12 08:59:46

    総務省は、インターネット上の選挙活動で主体的に企画立案をした個人や業者に報酬を支払うことは、公選法が禁じる買収に当たる恐れがあるという見解です。

コメント

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返信コメント

  • No.38 ブリーダー

    25/01/12 09:05:13

    >>35
    よく言われてますけど、総務省のは一般的な話で
    個人としての折田さんは主体的に企画などしてませんし、主体的に関わっても居ないしその証拠もないの
    あくまでもSNSで主体的に発信していたのは斎藤さんやその事務所
    応援アカウントにしても証言や実際のSNSを見ても、noteからも、折田さんは技術的なことやチェック、管理者として関わっていた可能性が高い
    しかもボランティアなので無報酬

    PR会社にしても、告示前の立候補準備行為のみ
    それに矛盾はありません
    あなたの書いてるのは選挙運動の話です

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