• No.6 税理士

    24/12/11 14:39:24

    「犯罪」ではなくても「不法行為」です。犯罪と不法行為は別物です。
    民法709条で、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。とあります。

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